専任技術者には次の表のいずれかに該当する方がなれます。
一般建設業の場合
1 | 高校の所定学科卒業+5年以上の実務経験 |
2 | 大学(高等専門学校)の所定学科卒業+3年以上の実務経験 |
3 | 10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格は不問) |
4 | 許可を受けたい業種に該当する、指定された資格を有する者 |
5 | その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者 |
特定建設業の場合
1 | 関連する資格(一級の施工管理技士、一級建築士、技術士)を有している者 |
2 | 上記の一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする業種に係る建設工事で、発注者から建設工事を請負い、その請負代金の額が4,500万円(平成6年12月28日前の建設工事にあっては3,000万円、昭和59年10月1日前の建設工事にあっては1,500万円)以上であるものに関して2年以上の指導監督的な実務経験を有する者 |
3 |
許可を受けようとする建設業に関し国土交通大臣が上記1か2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者 |