許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日の前日をもって満了となります。
引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、建設業の更新手続きをしなければなりません。
更新の申請が受理されていれば、有効期間の満了後であっても許可等の処分があるまでは、従前の許可が有効です。
なお、更新手続きをする際には、それまでの期間に関わる変更届(決算変更届など)が提出されている必要があります。
提出されていないと更新手続きができなくなったり、更新手続きがスムーズに行われなくなる可能性があります。
更新申請の受付期間
知事許可………5年間の有効期間が満了する日の2か月前から30日前まで
大臣許可………5年間の有効期間が満了する日の3か月前から30日前まで
すでに許可を受けている業種のほかに、新たに業種を追加したい場合は、業種の追加申請をすることができます。
業種追加とは、一般建設業の許可を受けている者が一般建設業の他の業種の許可を、特定建設業の許可を受けている者が特定建設業の他の業種の許可を取得することをいいます。
したがって、一般の許可のみを受けている業者で追加する業種が、初めて特定の許可を受けようとする場合、あるいは特定の許可のみを受けている業者で追加する業種が初めて一般の許可を受けようとする場合は、新規の申請になります。
業種追加は、新規許可に準じた方法で申請することになり、経営業務管理責任者や専任技術者の要件を満たさなければなりません。