建設業の許可は、業種ごとに一般建設業か特定建設業のどちらかに区分されます。
下請契約をする時に、一定の金額を超える場合、特定建設業許可が必要になります。(特定建設業は、下請負人の保護のために設けられたもので、特別の義務が課せられています。)
発注者から直接工事を請け負う元請業者が、一件の工事につき下請に出す契約金額の合計額が3,000万円(建築一式工事は、4,500万円)以上となる下請契約をする場合は、特定建設業許可を受けなければなりません。
※上記の条件は、一次下請に対してのもので、二次以降の下請に対する下請金額の制限はありません。
建設工事を他の業者に一括で請け負わせる一括下請は、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たとき以外は、法律により禁止されておりますので、ご注意ください。
次の7業種は「指定建設業」といわれ、特定建設業の許可を受けようとする者の専任技術者は、一級の国家資格者、技術者の資格者または国土交通大臣が認定した者でなければなりません。
土木工事業 建築工事業 管工事業 鋼造物工事業 舗装工事業
電気工事業 造園工事業