経営事項審査とは、公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。
① 経営規模の認定(X)
② 技術力の評価(Z)
③ 社会性の確認(W)
④ 経営状況の分析(Y)
この4つを行い客観的評価が付けられます。
経営事項審査申請の種類
①「経営規模等評価決定通知書」の発行を申請する
②「総合評定値通知書」の発行を申請する
③上記の2つの発行を申請する
申請は①から③までの中から選択し、審査手数料はどれを選ぶかによって金額が異なります。
東京都をはじめ国や他の地方公共団体の多くが公共工事の入札参加資格審査において、総合評定値を有していることが条件になっているので、実質は③の申請をする業者が大半です。
審査手数料一覧
業種数 |
経営規模等評価と 総合評定値の手数料 |
経営規模等評価の手数料 | 総合評定値の手数料 |
1業種 | 11,000 | 10,400 | 600 |
2業種 | 13,500 | 12,700 | 800 |
3業種 | 16,000 | 15,000 | 1,000 |
10業種 | 33,500 | 31,100 | 2,400 |
20業種 | 58,500 | 54,100 | 4,400 |
1業種増えるごとに | +2,500 | +2,300 | +200 |
経営事項審査の期限について
基準日(決算日)の日から1年7カ月となっています。毎年決算が終わり、確定申告が終わってから経営事項審査を受けることになります。
このため、毎年公共工事を受注しようとする建設業者の方は、定期的に経営事項審査を受けることが必要です。