建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業法の規定に基づき、建設業許可を受けなければなりません。
これは、元請か下請か、また、法人か個人かを問いません。
また、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣の許可が、1つの都道府県に営業所を設ける場合は都道府県知事の許可を受ける必要があります。
許可を受けなくてもできる工事
軽微な 建設工事とは? |
建築一式工事 |
・1件の請負代金が1500万未満の工事 ・述べ面積150㎡未満の木造住宅工事 (主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供すもの。) |
建築一式工事以外の工事 | 1件の請負代金が500万未満の工事 |
上記表にある「建築一式工事」とは建物の新築・増築など、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事をいいます。
許可を受けて営業しなければいけない業種は全部で28種類あります。
28種類の業種についてはこちらから