建設業許可サポートセンター|東京都八王子市|居村行政書士事務所

サイトマップv.gif 個人情報保護v.gif 特定v.gif

八王子を拠点に建設業を総合的にサポートいたします! 運営:居村行政書士事務所
建設業許可サポートセンター042-673-2893(受付時間9:00~19:00土・日・祝日も営業しております)

トップページ事務所紹介ご依頼の流れ報酬一覧

トップページ建設業トップ>建設業許可の要件

建設業許可とは?

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業法の規定に基づき、建設業許可を受けなければなりません。

これは、元請か下請か、また、法人か個人かを問いません。

また、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣の許可が、1つの都道府県に営業所を設ける場合は都道府県知事の許可を受ける必要があります。

許可を受けなくてもできる工事

軽微な

建設工事とは?

建築一式工事

・1件の請負代金が1500万未満の工事

・述べ面積150㎡未満の木造住宅工事

(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供すもの。)

建築一式工事以外の工事 1件の請負代金が500万未満の工事


上記表にある「建築一式工事」とは建物の新築・増築など、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事をいいます。

許可を受けて営業しなければいけない業種は全部で28種類あります。

arrow001_04.gif28種類の業種についてはこちらから



お問い合わせはこちらから
042-673-2893受付時間(土日祝日含む9時~19時)
初回無料相談受付中
メールでのお問い合わせ24時間受付中