経営業務管理責任者には次の法人か個人の方で、1~4のいずれかに該当する方がなれます。
※一般建設業でも特定建設業でも同じ要件です。
法人 | 常勤の役員 |
・合同会社の有限責任社員 ・合資会社及び合名会社の無限責任社員 ・株式会社の取締役 ・委員会設置会社の執行役 ・法人格のある各種の組合等の理事 |
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個人 | 事業主本人又は支配人登記した支配人 |
1
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許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 |
2
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許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 |
3
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許可を受けようとする建設業に関し 7年以上経営業務を補佐した経験を有する者 |
4
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その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者 |
「経営業務の管理責任者としての経験」とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいいます。
具体的には、法人の役員、個人事業主、建設業法上の営業所長などの地位にあって、経営業務を総合的に執行した経験を指します。
「準ずる地位」とは、法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位にある者(部長等)、個人の場合は事業主に次ぐ立場にある者をいいます。
「経営業務を補佐」とは、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者の配置、下請契約の締結などの経営業務に従事した経験をいいます。