自動車を登録する際には、車庫証明(保管場所)が義務付けられています。
登録自動車(普通車・小型車など)は『自動車保管場所証明書』、軽自動車は『自動車保管場所届出書』のことを通常“車庫証明”と呼び、自動車の使用の本拠の位置の地域(保管場所のある地域)を管轄する警察署で手続きをします。
保管場所には以下の要件を満たしている必要があります。
※駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
※使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
※自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。
※保管場所として使用できる権原を有していること。
当事務所では、書類作成から警察署への提出代行も行う完全代行プランか書類の提出代行のみ行うプランからお選びいただけます。
車庫証明に必要な以下の書類を当事務所までお送りください。
1.自動車保管場所証明申請書(普通自動車の場合)
自動車保管場所届出書(軽自動車の場合)
2.保管場所標章交付申請書
3.保管場所の使用権原を疎明する書類
「自認書」または「保管場所使用承諾書」
4.保管場所の所在図・配置図
5.使用の本拠の位置が確認できるもの
電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証、自動車検査証(軽自動車に限る)、印鑑証明書、住民票等のコピー
※なお都道府県ごとに書類の様式が異なりますで、東京都(警視庁)で使われている様式をお使いください。申請書のダウンロードは以下のリンクの警視庁のホームページからすることができます。
【東京都(警視庁)の車庫証明関連書類はこちらから】
書類作成のため、以下の情報が必要になります。
・車検証(FAXまたはコピーを郵送していただくか、口頭でお聞きします。)
(車の車名・型式・車台番号・車の大きさの情報が必要なため)
・車を買い替えた場合は、前車の自動車登録番号(ナンバープレートの番号)もお聞きしますので、番号を控えておいてください。
・お客様の住所をお伺いします。
・法人の方は事業所の所在地(登記簿に記載されているとおりのもの)
・車庫の所在地とその土地の所有者をお伺いします。保管場所の使用権原を疎明する書類を作成するため
・電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証、自動車検査証(軽自動車に限る)、印鑑証明書、住民票等のコピーをFAXでお送りいただくか、またはお客様のところまで受け取りに参ります。
車庫証明報酬額
対応地域 | 書類提出代行のみ | 書類作成+提出代行 | |
地域A | 八王子ナンバー地域のうち | 8,640円 | 11,880円 |
八王子市、日野市 | |||
地域B | 八王子ナンバー地域のうち | 9.720円 | 12,960円 |
青梅市、あきる野市、福生市、西多摩郡、羽村市 | |||
多摩ナンバー地域のうち | |||
町田市、多摩市府中市、立川市、昭島市、国分寺市、国立市、武蔵村山市 | |||
相模ナンバー地域のうち | |||
相模原市 | |||
地域C | 多摩ナンバー地域のうち | 10,800円 | 14,040円 |
稲城市、調布市、小金井市、小平市、東村山市、西東京市、東大和市、東久留米市、狛江市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市 | |||
相模ナンバー地域のうち | |||
愛甲郡 | |||
地域D | 練馬ナンバー地域のうち | 12,960円 | 16,200円 |
新宿区、豊島区、中野区、板橋区、練馬区、杉並区 | |||
品川ナンバー地域のうち | |||
目黒区、世田谷区、渋谷区 |
※上記の金額の他に警察署への申請手数料2,100円+標章交付手数料500円+郵送料500円がかかります。(軽自動車は標章交付手数料の500円+郵送料500円のみ)
1.お問い合わせ・書類の郵送
電話、メールにて、お問い合わせ頂いた後、ご依頼いただくことになりましたら、必要な書類を当事務所までお送りください。
2.警察署に申請
必要書類を受け取り次第、迅速に管轄の警察署に申請をいたします。
3.車庫証明の受け取り・発送
当事務所にて車庫証明書を受けとり、郵便局のレターパックプラス又はお客様が用意された返信用の封筒でお送り致します。
請求書も一緒に送付致しますので、報酬のお支払いをお願い致します。