古物とは、「一度使用された物品」、「使用されない物品で使用のために取引されたもの」、「これらの物品に幾分の手入れをしたもの」をいいます。
「リサイクルショップ」や「古着屋」「古本屋」「骨董屋」などを始めたいと思っている方は、古物商の許可を得る必要があります。
古物商許可の取得をお急ぎのお客様は、当事務所にご相談ください。
古物商許可は、古物商を行おうとしている所在地を管轄する警察署に申請して、公安委員会の許可を得る必要があります。
許可申請のために必要なもの
法人の定款及び登記事項証明書
個人の場合は要りません。
住民票
本人の住所を明かにするためのものです。「世帯主との続柄」、「本籍」の記載のない住民票でかまいません。
身分証明書
本籍地の市区町村が発行する「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明してもらうものです。
登記されていないことの証明書
東京法務局が発行する「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するものです。
略歴書
最近5年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあるものです。
誓約書
欠格事項に該当しないための誓約書です。
営業所の賃貸借契約書のコピー
営業場所が正規に確保されているかを確認するものです。自社ビル、持ち家の場合は、必要ありません。
URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー
ホームページを開設して古物の取引きを行う場合やオークションサイトにストアを出店する場合は、当該ホームページ等のURLを届け出ます。
申請手数料
申請にかかる費用は19,000円です。
以下の項目に該当する方は、許可を受けることはできません。
・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
・禁錮以上の刑を受けた者、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
・住居の定まらない者
・古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
・営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
・法人役員に、上記のいずれかに該当する者がいるもの。
古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
美術品類 | 絵画、書、彫刻、工芸品 |
衣類 | 着物、洋服、その他の衣料品 |
時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装飾具類、貴金属類、 |
自動車 | その部分品を含む。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等 |
自動二輪車及び 原動機付自転車 |
タイヤ、サイドミラー等 |
自転車類 | 空気入れ、かご、カバー等 |
写真機類 | カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器 |
事務機器類 |
レジスター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー |
機械工具類 | 工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機 |
道具類 |
他の分類に入らない物品。家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト |
皮革・ゴム製品類 | 鞄、バッグ、靴、毛皮類 |
書籍 | マンガ、雑誌、コミック、文庫本、単行本、写真集、地図等 |
金券類 | 商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種回数券 |
1.お問い合わせ・打ち合わせ
電話、メールにて、お問い合わせください。古物商許可についてのご説明をいたします。ご依頼いただくことになりましたら、手続きに必要な情報をお客様にお伺います。
お客様のご希望に応じて、電話やFAX又はメールにて打ち合わせ致します。
2.必要書類の郵送
お客様の状況に応じて、必要な書類をこちらで準備し、お客様に郵送いたします。
3.必要書類の返送
こちらで郵送した書類に署名・押印していただき、当事務所に返送していただきます。
4.必要書類の収集・警察署に申請
当事務所で必要な書類(住民票など)を収集し、管轄の警察署に申請いたします。申請してから30日~40日ぐらいで許可が下ります。
5.古物商許可証の受け取り
許可が下りましたら、お客様に許可証を受け取りに行っていただきます。
どうしても、受け取りに行けない都合がある場合は、お客様の代わりに当事務所で受け取りに参り、お客様にお届けします。(警察署によっては、代理で受け取ることができない所もあります。)